提供サービス SERVICE

CHOUETTE [シュエット] の
特色について

  • ICT化とペーパーレス化を進めて、業務内容の効率化を行うとともに、ご利用者様の署名や書き物等の負担を減らすよう心がけております。
  • 病気・介護の予防活動に力を入れ、入院せずに出来るだけ長くご自宅で生活できるように支援いたします。
  • 身体的な支援に加えて認知症、精神疾患、様々な問題を抱えているご利用者様への対応も行っておりますので、ご利用者様のケアだけでは解決が難しい場合でもご相談ください。
  • スタッフ同士の情報交換はもちろん、各関係機関やご家族との連携も密に図っております。
居宅介護支援事業
居宅介護支援事業

ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。

適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者様の状態やご家族の要望をお伺いし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。
また、サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整等も行います。
介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。

居宅介護支援事業
★ケアプランの作成(*費用はかかりません)
  • 1ヵ月程度を単位として作成
  • サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
  • ご利用者様やご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
  • ご利用者様の状態を正確にアセスメント
  • ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
居宅介護支援事業
★手続き代行・連絡調整・情報提供
  • 市区町村の役所での要介護認定の申請
  • 変更の代行
  • 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
  • サービスの管理
  • 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
  • 苦情受付
利用料金について

利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることができます。

重要事項説明書について

重要事項説明書は下記よりダウンロードが可能です。

ご利用までの流れ
  • STEP1
    ★ご相談
    介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護に関する相談全般やサポートを電話や訪問にて行います。
    相談は無料です。
  • STEP2
    ★要介護認定の申請代行
    要介護認定の申請代行を行っております。
    申請代行料は無料です。
  • STEP3
    ★訪問調査員の間取り調査
    要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行う訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行います。
  • STEP4
    ★各市町村から認定結果の通知
    訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
    ※認定には約1か月かかりますが、有効期限は申請日にさかのぼりますので、お急ぎの方はご相談ください。
  • STEP5
    ★要支援1、2または、要介護1~5と認定された方
    【要支援1,2と認定された方】…要介護認定で「要支援」と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
    【要介護1~5と認定された方】…要介護認定で「要介護」と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
    ※なお、非該当(自立)と認定された方は介護保険のサービスは受けられませんが、介護予防や自立した生活を支援する観点から札幌市が行う事業やサービスを利用できる場合がありますので、ご相談ください。
  • STEP6
    ★介護(予防)サービス計画「ケアプラン」を作成します。
    ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。
    いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
    実際にサービスが開始になる前には、「契約」やサービスを実際に行うサービス事業所とともに話し合いをする「サービス担当者会議」の開催が必要となります。
  • STEP7
    ★介護(予防)サービス利用開始
    介護(予防)サービス計画「ケアプラン」に基づいて、デイサービスやヘルパー、訪問看護、福祉用具のレンタル等の必要なサービスを受けます。
    その後サービスの利用を継続する方には定期的に更新申請の手続きが必要となりますので、お手伝いさせていただきます。
  • STEP8
    ★定期的なモニタリングや評価
    サービスが開始になると、事業対象者・要支援1,2と認定された方には少なくとも3か月に1回、要介護1~5と認定された方には少なくとも月1回訪問して、生活状況を確認します。
    状況が変化した場合や必要に応じてサービスや支援の内容を変更することは可能ですので、いつでもご相談ください。
訪問看護事業
訪問看護事業

主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで、看護師や理学療法士・作業療法士など、主治医の指示に従って専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。
介護認定を受けている方、または特定疾病が原因で介護を必要とする方がご利用対象です。
退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいとき等にご利用ください。

訪問看護事業
訪問看護事業
★具体的なサービス内容
  • 健康状態の管理:バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア
  • 保清や整容の支援:入浴やシャワー浴の介助、清拭や足浴、おむつ交換、爪切り、軟膏類の塗布
  • 認知症の予防:脳トレ、脳の刺激・賦活、会話等の対人交流
  • 理学療法士、作業療法士による自宅でのリハビリテーション:関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、廃用症候群の予防、外出、嚥下訓練、マッサージ
  • 治療促進のための看護:医療機器や器具の管理(点滴や留置カテーテル・胃ろう・ストーマ等、人工呼吸器や在宅酸素等)、薬の管理や服薬指導、主治医の指示による処置(床ずれや創部の処置)
  • 相談:住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康・病気に関する相談、日常生活に関する相談
  • 精神訪問看護:精神疾患をお持ちの方や心のケアを必要とされているご利用者様に看護師、保健師、作業療法士などの有資格者が直接ご自宅にお伺いして、相談をお受けしたり、助言・援助などのトータルサポートをさせていただきます。
  • 終末期の看護:痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取り
利用料金について

利用する公的保険の種類(医療保険・介護保険等)によって基本利用料が異なります。詳細はお気軽にお問い合わせください。

  • 身体障害者の医療受給者や特定疾患の医療受給者など、公費対象の場合は利用料金が免除もしくは減額されることがあります。
  • 緊急の場合の連絡対応などの特別な対応を契約される場合にはその待機料金が追加となります。
  • 契約内容や症状により各種加算料金が発生します。
重要事項説明書について

重要事項説明書は下記よりダウンロードが可能です。

ご利用までの流れ
  • STEP1
    ★担当のケアマネジャーや主治医、入院中であれば病院の地域連携室や医療相談室に訪問看護の利用を相談
    まずは担当のケアマネジャーや病院の職員に在宅生活をする上で困っていることや心配なことを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
  • STEP2
    ★依頼がきたらサービス提供の可否確認・調整
    ご利用者様の住所や介護状況、必要頻度や希望曜日などからサービスの提供を調整します。
    入院中の場合、スムーズな退院に向けて、入院中から退院後の支援内容を検討して安心して退院できるように支援します。
  • STEP3
    ★当事業所からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼
    ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります。
  • STEP4
    ★ご契約の後、主治医からの訪問看護指示書・ケアマネジャーからのケアプランをもとに訪問看護計画書作成とサービス開始
    「訪問看護指示書」と「ケアプラン」をもとに、ご利用者様の状態や希望を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適な訪問看護計画書を作成します。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーやご利用者様と話し合って決定します。
  • STEP5
    ★当事業所から定期的に主治医やケアマネジャーへ連絡・報告
    【状況に変化があった場合はその都度、変化が特になくても定期的に主治医やケアマネジャーへ連絡・報告し、連携を図っていきます。